実績報告では、何を提出すればよいですか。

「補助事業の手引き」P.4記載の書類等をもれなくご提出ください。

なお、提出された書類に不備・不足があった場合は、補助金事務局より、修正や追加の書類提出依頼を行います。これらの指摘が補正されなければ補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。

実績報告書の様式はどこにありますか。

補助金ホームページの採択者向け情報に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

実績報告書は、いつまでに提出すればよいですか。

【第1次募集で採択された方】

事業を完了した日から30日以内、または令和9年1月12日(火)のいずれか早い日までに、ご提出ください。

【第2次募集で採択された方】

事業を完了した日から30日以内、または令和9年1月25日(月)のいずれか早い日までに、ご提出ください。

いずれも、締め切りまでにご提出がないと、補助金の支払いができなくなりますので、ご注意ください。なお、期限の間際は実績報告が集中し、補助金額の確定や送金に時間を要することが想定されますので、事業終了後速やかに、実績報告書等を提出していただきますようお願いします。

実績報告書の書き方がよくわからないのですが。

補助金ホームページの採択者向け情報のページに記載例を掲載しておりますので、それらを参考に記載してください。

いつをもって事業を完了とすればいいのでしょうか

採択された補助事業計画に記載の取り組みを終了させ、かつ、補助事業に係る経費の支払い(口座引き落としを含む)を完了した時点が事業完了日となります。

(例:機械装置を購入し、事業計画記載の取り組みを行い、その成果を確認するとともに経費の支払いを終えた時点など)

申請時の事業完了予定日を変更したいのですがどうすればいいですか。

本補助金事業の実施期限日までに事業が完了するのであれば、特に手続きは必要ありませんが、実績報告書の「事業の具体的な取組内容」の中で変更した理由や状況を付記してください。

申請時の書類に記載した情報に変更がある場合、どのような手続きが必要ですか。

「登録事項変更届」(ホームページに様式掲載)に変更前と変更後の情報を記入し、押印のうえ提出してください。(「補助事業の手引き」P.7参照)

小規模事業者として申請後に従業員が増え、小規模事業者の定義から外れた場合どうすればいいですか。

「登録事項変更届」(ホームページに様式掲載)および変更後の労働者名簿の写しをご提出ください。

なお、補助率が3分の2から補助率2分の1へ変更になりますので、実績報告書は変更後の補助率での報告をお願いします。

申請時の見積額から価格が変動した場合どうすればいいですか。

変更理由等を実績報告書の「事業の具体的な取り組み内容」欄に記載するとともに、変更後の見積書を実績報告時にご提出ください。

なお、支出額が増加した場合においても、交付決定通知書に記載された補助金額を上限とします。支出額が減少した場合には、実際の支出額の2分の1(小規模事業者の場合は3分の2)が補助金額となります。

申請時に予定していた発注先を変更したいのですが、どうすればいいですか。

変更理由等を実績報告書の「事業の具体的な取り組み内容」欄に記載するとともに、変更後の見積書を実績報告時にご提出ください。

申請時に計画していた機械装置と違う型番の機械装置への変更は可能ですか。

 補助事業は採択・交付決定を受けた内容で実施していただくのが原則ですが、例えば同等の性能を有する機械装置への変更など、計画していた補助事業の目的の達成に支障をきたすことなく、かつ事業能率の低下をもたらさない程度の変更であれば可能です。

付帯工事費が増額となるため、機械装置費から経費の流用をしたいのですが、可能ですか。

事業を実施する中で内容や経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4および同別紙1)」を提出し、承認を受けてください。(「補助事業の手引き」P.7~P.8参照)

※事前(当該取引の発注・契約前)に承認が必要です。

※当初の事業計画に記載のない経費への変更はできません。

※内容によっては計画変更が認められない場合もあります。

機械装置の導入に伴う年間保守料やシステム導入に伴うソフトウェア使用料について、年間契約で一括支払いをした場合、補助対象経費はどのように算出するのですか。

按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ対象となります。なお、実績報告時に按分すべき経費を全額計上していた場合は、補助金事務局より修正を依頼します。

計画していた補助事業を諸事情により取りやめたい場合、どうすればいいですか。

速やかに「補助事業の中止(廃止)申請書(交付規程・様式第5)」をご提出ください。補助金事務局にて、廃止の理由及び内容等の妥当性を考慮し、廃止の承認を行います。

インターネットで取引をしたので、発注書や納品書、請求書がないのですが、どうしたらいいですか。

発注書、納品書、請求書に相当する内容が記載された受信確認メール等を印刷し、提出してください。

システムの場合、成果物はどういったものを提出すればいいですか。

システムを導入したことがわかる報告書(開発会社から受領した「仕様書」や「完了報告書」)、機能が確認できる画面のスクリーンショット(ログイン画面、管理画面・顧客管理登録画面など)の提出が必要となります。

発注先への費用の支払いで注意点はありますか。

補助対象経費の支払いは、銀行振込で行ってください。なお、その他の注意点は、公募要領「P.7~P.8」および「補助事業の手引き」P.3をご確認ください。

クレジットカード払いの場合、どのような証拠書類が必要ですか。

カード会社発行の「利用代金明細書」、クレジットカードの決済口座から引き落とされたことがわかる通帳の該当部分のコピー等を提出してください。(「補助事業の手引き」P.5参照)

発注先への支払いが前払いのみしかできないのですが、交付決定日以降であれば前払いしてもいいですか。

交付決定日以降であれば、前払いは可能です。この場合、発注書や請求書に「前払い」であることがわかるように記載してください。

銀行振込で代金を支払ったが、取引先が領収書を発行してくれたので、それを支払のエビデンスとして提出すればよいか。

振込による支払いの確認のため、銀行振込受領書や通帳の写し(振込先・振込額が分かるもの)等の提出が必要です。

補助金精算払請求書はいつ提出すればいいですか。

補助金事務局で実績報告書等の確認を行った後、補助金事務局より補助金額の確定通知をお送りします。その通知を受領した後に請求書を作成し、提出してください。

なお、補助金事務局からの確定通知より前に請求書をお送りいただいても、振込手続きを行うことはできません。

ネット銀行の口座や当座預金口座に補助金を振り込んで欲しい場合、通帳がありませんが、精算払請求書と一緒に何の書類を提出すればいいですか。

ネット銀行口座への振り込みの場合は口座情報画面や入出金明細、取引履歴明細証明書等のコピーを、当座預金口座への振り込みの場合は口座情報が記載されている当座勘定入金帳や当座勘定照合表等のコピーを提出してください。なお、いずれも振込先の口座名義(カタカナ)がわかるものが必要です。(補助事業の手引きP.6参照)

補助金は、実績報告書提出後いつ頃振り込んでくれますか。

実績報告書の提出を受けた後、順次、補助金事務局による、①内容の審査(提出書類の不備等がある場合は修正・追加提出が必要)、②確定通知、③精算払請求書の受理・確認の手続きを経て、補助金交付(振込)という手順になり、一律に何日後とはお答えいたしかねますので、ご了承ください。

補助金が振り込まれた後、補助金事務局から連絡はしてくれますか。

補助金事務局からの振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。