中小企業者収益力強化補助金の概要
補助対象者
次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)愛媛県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者であること。
(2)県税に未納がないこと。
(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ)
(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
(5)誓約書(中小企業者収益力強化補助金交付規程 様式第1別紙)の反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であり、かつ、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。
中小企業・小規模事業者の定義
中小企業者
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| ① 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ② 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| ③ サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ④ 小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ⑤ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ⑥ 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| ⑦ その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
小規模事業者
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業その他 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
| 商業・サービス業 | 5人以下の会社及び個人事業主 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
補助対象者の範囲
補助対象となりうる者
- 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
- 個人事業主(商工業者であること)
補助対象にならない者
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
対象事業
次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)自社の課題を踏まえ、策定した「経営計画」に基づいて実施する取組であること。
経営計画には賃上げに向けた取組も記載すること。(常時使用する従業員がいない場合は除く。)
(2)生産性向上や新事業展開等、収益力の強化に資する設備投資であること。
(3)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むこと。
(4)他補助金と重複しない事業など
補助対象経費
| ① 機械装置・システム導入費 | 補助対象事業の実施に必要な設備(機械装置、システム導入等)に要する経費 |
|---|---|
| ② 設計費 | 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
| ③ 付帯工事費 | 補助対象事業の実施に必要な工事等(据付工事、配線・配管工事、運搬費等)に要する経費 |
| ④ その他経費 | その他、設備の設置等に必要な経費 |
補助率
- 中小企業者:2分の1
- 小規模事業者:3分の2
補助金額
- 上限200万円
補助金事業の流れ
