申請時の書類に記載した情報に変更がある場合、どのような手続きが必要ですか。

「登録事項変更届」に変更前と変更後の情報を記入し、押印のうえ提出(連携枠による申請事業者は、代表事業者を通じて提出)してください。

(「補助事業の手引き」P.7~P.8参照)

補助事業の内容や経費の配分を変更したいのですが、どうすればいいですか。

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、事業を実施する中で内容や経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4および同別紙1)」(連携枠については連携事業者の連名)を提出し、承認を受けてください。(「補助事業の手引き」P.8~P.9参照)

※事前(当該取引の発注・契約前)に承認が必要です。

※当初の事業計画に記載のない経費への変更はできません。

※内容によっては計画変更が認められない場合もあります。

変更承認申請の必要がない「軽微な変更」とは何ですか。

【通常枠】

以下の(1)かつ(2)に該当する場合です。

(1)補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、また、補助事業計画に記載し、実現が期待されていた効果が損なわれない程度の細部を変更する場合

(2)交付規程の別表(第4条関係)に記載の「補助対象経費の区分」相互間で補助対象経費を流用するが、流用元・流用先の双方の補助対象経費の額の変動が20%以内となる場合

【連携枠】

以下の(1)(2)(3)のすべてに該当する場合です。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、また、補助事業計画に記載し、実現が期待されていた効果が損なわれない程度の細部を変更する場合

(2)連携体の個々の事業者において、交付規程の別表(第4条関係)に記載された「補助対象経費の区分」相互間で補助対象経費を流用するが、流用元・流用先の双方の補助対象経費の額の変動が20%以内となる場合

(3)連携事業者間で補助対象経費を流用するが、流用元・流用先の双方の補助対象経費の額の変動が20%以内となる場合

事業計画書に記載していた経費の支出額が増加(減少)することとなりましたが、手続きは必要ですか。

計画書に記載済みの経費項目の支出額が増加(減少)しただけであれば、特段の手続きは必要ありません。

但し、計画よりも支出額が増加する場合でも、受給できる補助金の上限は、交付決定通知書に記載された補助金の額となります。また、支出額が減少した場合には、実際の支出金額の3分の2が補助金額となります。

いつをもって事業を完了とすればいいのでしょうか。

採択された補助事業計画に記載の取り組みを完了した時点が事業完了日となります。

(例:機械装置を購入し、事業計画記載の取り組みを行い、その成果を確認した時点など)

事業の完了が、提出済みの「新ビジネスモデル展開促進補助金交付申請書(交付規程様式第1)」に記載していた完了予定日より遅れるのですが、手続きは必要ですか。

本補助金事業の実施期限日である令和4年12月31日(土)までに事業が完了するのであれば、特に手続きは必要ありませんが、実績報告書の「事業の具体的な取組内容」の中で遅れた理由や状況を付記してください。

なお、令和4年12月31日(土)までに事業が完了しない場合は、補助対象外となります。この場合は、それらの状況が確定した時点で、「補助事業の中止(廃止)申請書」(交付規程様式第5)を提出してください。

実績報告では、何を提出すればよいですか。

「補助事業の手引き」P.10記載の書類等をご提出ください。

なお、経費支出の証拠書類等が提出できない場合は補助対象となりませんので、「補助事業の手引き」を熟読され、もれなく書類を整えてください。また、提出された書類に不備・不足があった場合は、事務局より、修正や追加の書類提出依頼を行います。これらの指摘が補正されなければ補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。

実績報告書は、いつまでに提出すればよいですか。

事業を完了した日から30日以内、または令和5年1月10日のいずれか早い日までに、ご提出ください。(締切までに提出がないと、補助金の支払いができなくなりますので、ご注意ください。)

なお、期限の間際は実績報告が集中し、補助金額の確定や送金に時間を要することが想定されますので、事業終了後速やかに、実績報告書等を提出していただきますようお願いします。

連携枠で採択された事業について、提出する実績報告書の書き方等で注意点はありますか。

①実績報告書

実績報告書の「事業の具体的な取組内容」欄に、事業全体の内容に加えて事業者ごとの取組内容および経費支出の内容・金額を記入してください。報告書は連携事業者の連名で押印のうえ、提出してください。(記入例参照)

②支出内訳書

・各事業者の支出経費を経費区分ごとにとりまとめた(集計した)金額を記入してください。

・実績報告書に記載の経費支出内容・金額と相違がないようご注意ください。

③経費支出管理表

・補助対象経費ごとに整理した証拠書類(証ひょう)に基づき、費目ごと、支払先ごとにそれぞれ必要事項を記入してください。

経費を支出した事業者がわかるよう、備考欄に支出事業者名を必ず記入してください。

連携事業者の中に、消費税の「免税事業者」および「簡易課税事業者」がいる場合でも、補助対象経費として計上できる額はすべて消費税抜きの額となります。

・支出内訳書の金額と相違がないようご注意ください。

各経費項目の内容や必要証拠書類を詳しく知りたいのですが。

「補助事業の手引き」P.28~P.56記載の経費項目ごとの説明をご参照ください。

経費支出の方法などについて、注意すべき点はありますか。

「補助事業の手引き」P.14およびP.18~P.20をご覧ください。

見積もりをとった後に価格が変動し、見積書と発注書・請求書の金額が違っています。どうすればいいですか。

再度、見積もりを取り直してください。

インターネットで取引をしたので、発注書や納品書、請求書がないのですが、どうしたらいいですか。

発注書、納品書、請求書に相当する内容が記載された受信確認メール等を印刷し、提出してください。それらの提出がない場合、補助対象となりませんので、メール等を保存するなどして、補助金を受け取ることができない事態とならないよう、ご注意ください。

クレジットカード払いの場合、どのような証拠書類が必要ですか。

カード会社発行の「利用代金明細書」、クレジットカードの決済口座から引き落とされたことがわかる通帳の該当部分のコピー等を提出してください。(「補助事業の手引き」P.14参照)

発注先への支払いが前払いのみしかできないのですが、交付決定日以降であれば前払いしてもいいですか。

交付決定日以降であれば、前払いは可能です。この場合、発注書や請求書に「前払い」であることがわかるように記載してください。

補助金精算払請求書はいつ提出すればいいですか。

【通常枠】

補助金事務局で実績報告書等の確認を行った後、事務局より補助金額の確定通知をお送りします。その通知を受領した後に請求書を作成し、提出してください。

【連携枠】

補助金事務局で実績報告書等の確認を行った後、事務局より補助金額の確定通知を代表事業者宛てにお送りします。その通知を受領した後に、各事業者ごとに請求書を作成し、代表事業者がとりまとめのうえ、提出してください。

 

なお、【通常枠】【連携枠】とも事務局からの確定通知より前に請求書をお送りいただいても、振込手続きを行うことはできません。

ネット銀行の口座や当座預金口座に補助金を振り込んで欲しい場合、通帳がありませんが、精算払請求書と一緒に何の書類を提出すればいいですか。

ネット銀行口座への振り込みの場合は口座情報画面や入出金明細、取引履歴明細証明書等のコピーを、当座預金口座への振り込みの場合は口座情報が記載されている当座勘定入金帳や当座勘定照合表等のコピーを提出してください。なお、いずれも振込先の口座名義(カタカナ)がわかるものが必要です。(補助事業の手引きP.21参照)

補助金は、実績報告書提出後いつ頃振り込んでくれますか。

実績報告書の提出を受けた後、順次、補助金事務局による、①内容の審査(提出書類の不備等がある場合は修正・追加提出が必要)、②確定通知、③精算払請求書の受理・確認の手続きを経て、補助金交付(振込)という手順になり、一律に何日後とはお答えいたしかねます。

なお、連携枠については、連携体のすべての事業者の精算払請求書の記載内容を確認してからの振り込みとなります。

補助金が振り込まれた後、事務局から連絡はしてくれますか。

事務局からの振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。