申請時の書類に記載した情報に変更がある場合にどのような手続きが必要ですか。

「登録事項変更届」に変更前と変更後の情報を記入し、押印のうえ提出してください。(「補助事業の手引き」P.7~P.8参照)

補助事業の内容や経費の配分を変更したいのですが、どうすればいいですか。

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、事業を実施する中で内容や経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4+別紙1)」を提出し、承認を受けてください。(「補助事業の手引き」P.8~P.9参照)

※事前(当該取引の発注・契約前)に承認が必要です。
※内容によっては計画変更が認められない場合もあります。

変更承認申請の必要がない「軽微な変更」とは何ですか。

以下の(1)かつ(2)に該当する場合です。
(1)補助金の交付決定を受けた事業計画の趣旨に反せず、また、補助事業計画に記載し、実現が期待されていた効果が損なわれない程度の細部の変更の場合
(2)交付規程の別表(第4条関係)に記載の「補助対象経費の区分」相互間で補助対象経費を流用するが、流用元・流用先の双方の補助対象経費の額の変動が20%以内となる場合

事業計画書に記載していた経費の支出額が増加(減少)することとなりましたが、手続きは必要ですか。

計画書に記載済みの経費項目の支出額が増加(減少)しただけであれば、特段の手続きは必要ありません。
但し、計画よりも支出額が増加する場合でも、受給できる補助金の上限は、交付決定通知書に記載された補助金の額となります。また、支出額が減少した場合には、実際の支出金額の3分の2が補助金額となります。

実績報告では、何を提出すればよいですか。

「補助事業の手引き」P.10記載の書類等をご提出ください。
なお、経費支出の証拠書類等が確認できない場合は、補助対象となりませんので、「補助事業の手引き」を熟読され、もれなく書類を整えてください。また、提出された書類に不備・不足があった場合は、事務局より、修正や追加を依頼します。これらの指摘が補正されなければ補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。

各経費項目の内容を詳しく知りたいのですが。

「補助事業の手引き」P.18~P.45記載の経費項目ごとの説明をご参照ください。

経費支出の方法などについて、注意すべき点はありますか。

「補助事業の手引き」P.47~P.48をご覧ください。

インターネットで取引をしたので、発注書や請求書がないのですが、どうしたらいいですか。

発注書や請求書に相当する内容が記載された受信確認メール等で代用可能です。

クレジットカード払いの場合、どのような証拠書類が必要ですか。

カード会社発行の「利用代金明細書」、クレジットカード決済口座の通帳の該当部分のコピーを提出してください。(「補助事業の手引き」P.14参照)

補助金精算払請求書はいつ送ればいいですか。

補助金事務局で実績報告書等の確認を行った後、事務局より補助金額の確定通知をお送りします。その通知を受領した後に請求書を送付してください。
事務局からの確定通知より前に請求書をお送りいただいても、振込手続きを行うことはできません。

補助金はいつ頃振り込んでくれますか。

実績報告書の提出を受けた後、順次、補助金事務局による、①内容の精査(提出書類の不備等がある場合は修正・追加提出が必要)、②確定通知、③精算払い請求書の受理・確認の手続きを経て、補助金交付(振込)という手順になり、一律に何日後とはお答えいたしかねます。