補助対象となる中小企業者に該当するためには、公募要領に示されている資本金と従業員数の両方を満たす必要がありますか。

公募要領に示す資本金又は従業員数のいずれかを満たせば、中小企業基本法に定める中小企業者として補助対象者に該当します。

愛媛県内に本社はあるが、他県の支店で取り組む事業は対象になりますか。

本社を含めた取り組みであれば対象となりますが、県外の事業所のみでの取り組みは対象になりません。

愛媛県外に本社はあるが、県内の支店で取り組む事業は対象になりますか。

対象になります。
この場合、補助金申請書(様式1)の「事業所の所在地」には取り組みを行う県内事業所の所在地を、「本事業を営む場が「事業所の所在地」と違う場合の所在地」には本社の所在地を記入してください。なお、本社が県外の場合、上記地区の商工会/商工会議所名は空欄で結構です。

飲食業を営んでいるが、業種の分類上、何業に該当しますか。

中小企業基本法上の分類では、小売業になります。

特定非営利活動法人(NPO法人)は対象となりますか。

対象になりません。

国の小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)に応募したのですが、申請は可能ですか。

申請は可能ですが、国の補助事業と重複する事業は補助対象となりません。なお、申請の有無が審査に影響を及ぼすことはありません。

トラックの購入は対象になりますか。

汎用性が高いため対象になりません。ただし、移動販売車両、宅配用車両、キッチンカーに改造する場合は対象となります。(補助事業期間中に改造を終え、事業を実施することが必要)

空気清浄機能付きのエアコンや換気扇、空気清浄機の購入は対象になりますか。

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みに対する補助事業ですので、空気清浄機能付きエアコンの設置や空気清浄機、アクリル板の設置といった感染対策のみを目的とする取り組みは補助対象とはなりません。

採択は先着順ですか。

申請内容について審査を行い、採択案件を決定しますので、先着順といった取り扱いにはなりません。ただし、締切間近の申請は混み合い、スムーズな申請ができない場合がありますので、余裕をもったご準備をお願いします。

受付締切後に申請書類の誤記を発見しましたが、訂正できますか。

補助金事務局締切日以降、申請書類の内容を訂正することはできません。また、書類の差し替えも認められません。記載内容等を十分に確認のうえ、申請してください。

様式3「コロナ対応新ビジネスモデル補助金交付申請書」は採択決定後に、再度提出が必要ですか。

再度の提出は必要ありません。審査の結果、採択となった方の申請書のみ、正式受領します。

県税及び地方法人特別税の未納の税額がない証明について ①どの証明ですか。

県地方局で発行する納税証明書のうち、「2.その他の証明」の中の「県税等の未納がないことの証明」です。(愛媛県ホームページ「納税証明書について」参照
https://www.pref.ehime.jp/h10500/nouzeisyoumei/nouzeisyoumei.html

県税及び地方法人特別税の未納の税額がない証明について ②県地方局に申請する際、使用目的欄や証明事項欄はどう書けばいいですか。

使用目的欄は「その他」にチェックのうえ、かっこ内に「コロナ対応新ビジネスモデル補助金申請」と記入し、証明事項欄は、「2.その他の証明」の「県税等の未納がないことの証明」にチェックしてください。

県税及び地方法人特別税の未納の税額がない証明について ③公募要領の備考欄に「個人県民税及び地方消費税分の証明書は、提出しなくて結構です。」と書かれていますが、個人事業者は提出しなくてもいいですか。

証明書は個人事業者の方も含め全員が必要です。
備考欄の「個人県民税及び地方消費税分の証明書は、提出しなくて結構です。」とは、「県税等の未納がないことの証明」が個人県民税及び地方消費税を除いた証明になっていることを示しています。

県税及び地方法人特別税の未納の税額がない証明は、いつ時点のものが必要ですか。

申請日の概ね1か月以内の日付の証明書を提出してください。

様式2の補助対象経費欄は消費税抜きか、消費税込みかどちらの額を書けばいいですか。

課税事業者は税抜きの額を、免税事業者および簡易課税事業者は税込みの額を記入してください。(公募要領の参考資料P.3「消費税等仕入れ控除税額について」参照)
なお、税抜額か税込額か必ずわかるように記載してください。(いずれかに〇を入れるなど)

様式2に記載する法人番号はどの番号を記入すればいいですか。(法人のみ)

国税庁のホームページから検索できますので、ご確認ください。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

申請時に見積書の提出は必要ですか。

申請時には必要ありません。(事業実施後の実績報告時には原則必要となります。)

様式3の「補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」について、どういう場合に「あり」になるのでしょうか。

補助事業完了時までに同事業により直接収益(収入から経費を引いた額)が生じる見込みがある場合に「あり」となります。詳しくは、公募要領の参考資料P.4「収益納付について」をご参照ください。

申請書(様式1、様式2、様式3)のデータを保存した電子媒体は返却してもらえるのですか。

ご提出いただいた電子媒体(CD-R等)はお返しできませんので、ご了承ください。

第3次の募集ではどのくらいの案件が採択されますか。

約300件の採択を予定しています。