コロナ対応新ビジネスモデル補助金の概要
補助対象者
次の1から6に掲げる要件をいずれも満たすこと。
- 愛媛県内に事業所を有する中小企業者及び個人事業者であること
- 県税に未納がないこと
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
- 「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
中小企業基本法に定める中小企業者の定義
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
① 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
② 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③ サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④ 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
⑤ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
⑥ 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
⑦ その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業補助対象者の範囲
<補助対象となりうる者>
- 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
- 個人事業主(商工業者であること)
<補助対象にならない者>
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
対象事業
経営計画にもとづくポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組む前向きな投資を行う事業。
対象経費
次のⅠ~Ⅳの条件をすべて満たす1~13の経費。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
費目説明
1 | 機械装置等費 | 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
---|---|---|
2 | 広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
3 | 展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 |
4 | 旅費 | 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費 |
5 | 開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
6 | 資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
7 | 雑役務費 | 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 |
8 | 借料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
9 | 専門家謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費 |
10 | 専門家旅費 | 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 |
11 | 設備処分費 | 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
12 | 委託費 | 上記1から11に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
13 | 外注費 | 上記1から12に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
補助対象となる経費の詳細は、公募要領をご確認ください。
補助率
3分の2以内
補助金額
下限50万円/上限100万円
補助事業の流れ
不正行為の防止
本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施されます。申請書の内容に虚偽がある場合や、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、採択取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。