PICKUPコロナ対応新ビジネスモデル補助金(令和3年度)、新ビジネスモデル展開促進補助金(令和4年度)に係る処分制限財産について
2023年3月31日掲載 2023年4月3日更新
コロナ対応新ビジネスモデル補助金(令和3年度)、新ビジネスモデル展開促進補助金(令和4年度)にて取得した取得価額が50万円以上(消費税抜き)の財産は、一定の期間中(法定耐用年数)、補助金を交付した時と異なる目的で使用したり、所有・使用に係る権利関係を変更する(以下、財産処分といいます)ことができません。やむを得ず財産処分を行う場合は、愛媛県商工会連合会の事前承認が必要です。