県連からのお知らせ

軽油引取税の「当分の間税率」の廃止に伴う要請について

2026年1月9日掲載

国土交通省等では、軽油引取税の「当分の間税率」が令和8年4月から廃止されることを踏まえ、関係事業者に対して適正な取引を呼び掛けています。

1.発注者(荷主や元請運送事業者等)に対する要請事項
 燃料価格の下落を契機として、他のコスト上昇分を考慮せずに燃料価格の下落のみをもって一方的に取引価格の低減を行うこと、運送受託者からコスト上昇を理由に価格協議を求められたにもかかわらず、燃料価格の下落を理由として当該協議に応じず一方的に代金決定を行うことは、取適法に違反するおそれがあることに留意すること。
 その上で、燃料価格が下落している場合であっても、運送の委託先や再委託先等に支払う運賃・料金が、これまでの物価や労務費等の上昇分を適切に転嫁した水準を満たしたものであるかを確認し、価格低減の必要性等について慎重に判断すること。

2.運送受託者(実運送事業者等)に対する要請事項
 燃料価格の下落に伴うコスト減のみならず、物価や労務費等の上昇に伴うコスト増も発生していることを踏まえ、経済の実態が反映されていると考えられる公表資料を基礎として、自社事業の原価計算に基づき算出した運賃・料金の引上げ額を提示するなど、燃料価格の下落分だけでなく他のコスト増を含めた価格協議を行うこと。
 また合わせて、労務費転嫁指針の趣旨を踏まえ、トラックドライバーの給与の引上げを適切に行うこと。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連リンク
県連からのお知らせ一覧へ