県連からのお知らせ
地理的表示(GI)の先使用期間満了について
2025年5月13日掲載
農林水産省では、地理的表示(GI)産品の名称を例外的に使用できる期間(先使用期間)が令和8年2月より順次経過することに当たって、当該産品を取り扱う事業者に対して、商品名などの表示の確認を促しています。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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農林水産省では、地理的表示(GI)産品の名称を例外的に使用できる期間(先使用期間)が令和8年2月より順次経過することに当たって、当該産品を取り扱う事業者に対して、商品名などの表示の確認を促しています。
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