県連からのお知らせ
第二回製品安全4法改正ブロック別説明会開催について
2025年1月24日掲載
四国経済産業局では、消費生活用製品安全法等の一部改正を踏まえ、新たな規制対象者や製品等の内容を具体的に説明します。
申込期限:令和7年2月21日(金)
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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四国経済産業局では、消費生活用製品安全法等の一部改正を踏まえ、新たな規制対象者や製品等の内容を具体的に説明します。
申込期限:令和7年2月21日(金)
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