県連からのお知らせ
国家公務員の倫理規定について
2024年12月17日掲載
人事院では、国家公務員と接する際の注意喚起を図っています。
企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
詳しくは、関連ファイル及び関連リンクをご覧ください。