県連からのお知らせ

国家公務員の倫理規定について

2024年12月17日掲載

 人事院では、国家公務員と接する際の注意喚起を図っています。
 企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
 ・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
 ・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
 ・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)

 これらの行為のほかにも禁止される行為があります。

 詳しくは、関連ファイル及び関連リンクをご覧ください。

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