県連からのお知らせ
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について
2024年5月10日掲載
労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。
厚生労働省では、このたび、同法令に基づく作業環境測定に関するガイドラインを改正しました。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。
厚生労働省では、このたび、同法令に基づく作業環境測定に関するガイドラインを改正しました。
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